検査済証のない建築物

既存建物の活用を目的として、「検査済証のない建築物の建築基準適合状況調査」の運用が始まりました。

検査済証のない建築物の建築基準適合状況調査

平成26年7月より、既存建物の活用を目的として、「検査済証のない建築物の建築基準適合状況調査」の運用が始まりました。 ウルル建設は、「検査済証のない建築物の建築基準適合状況調査」に実績があります。

高まる、既存建築ストックの活用。

近年、既存建築物の増改築や用途変更など既存建築ストックの活用に関するニーズが高まっています。一方、建築基準法において、建築主は、工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けなければならないが、この検査済証の交付を受けていない建築物が、平成11 年以前では半数以上を占めていました。こうした建築物では、増改築や用途変更に伴う確認申請に当たり、原則として既存建築物の部分が建築時点の建築基準法令に適合していることを確かめる必要があるが、既存不適格建築物であるのか、違反建築物であるのかの判断が難しく、調査に多大な時間と費用を要する場合があることから、結果として増改築や用途変更を実現できないケースも見受けられました。

法適合状況を調査するための方法を示したガイドラインを策定

さらに、国土交通省に設けられた「中古住宅の流通促進・活用に関する研究会の報告書において、中古住宅の流通段階における「検査済証のない中古住宅に係る法適合確認手続きの検討」として「中古住宅の流通段階で、金融機関が融資の可否を判断するに当たり、検査済証が求められる場合が多いことから、検査済証のない中古住宅が、新築や増改築当時の建築基準関係規定に適合していたかどうかを民間機関等が証明する仕組みの創設を検討する。」と指摘されています。したがって、既存建築ストックを有効に活用する観点から、検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進めることができるような方策を講じることが重要であることから、検査済証のない建築物について、その現況を調査し、法適合状況を調査するための方法を示したガイドラインが策定されました。

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